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宮城合同労組ニュース
インターネット版 No.12
2017年12月17日号
〜ネット版は、主に労働相談・争議関係を掲載しています〜

ブレストシーブ争議、長年の闘いで勝利解決となる
検察が千葉博文副工場長のでっち上げ被害届を不起訴処分に!


 橋和浩さんに対する、ブレストシーブ宮城工場千葉博文副工場長の暴行でっち上げ被害届、そして工場からの橋さん排除、さらに今年に入ってからも橋さん一人に対し朝礼を上司3人で行うなど、様々な人権侵害行為が大崎市岩出山で行われた。人権侵害に抗して闘い続ける橋さんを支援するため、2年前に宮城全労協が呼びかけて共闘会議が結成され、7団体74名が結集し、大阪本社抗議行動・連続的街頭情宣・各戸チラシ配布をおこなった。そして18回続いた仙台地裁古川支部での民事裁判では、裁判所周辺の情宣と満席傍聴支援体制を取り組んできた。
 橋さんを先頭としたこれらの闘いにより、本年6月26日の証人尋問を経て10月2日の民事裁判の場で、会社が生活面及び今後の労務政策面で責任をとった、と組合が評価できる内容で勝利和解が成立した。
 また、民事裁判和解の後も、ブレストシーブ宮城工場千葉博文副工場長は、警察署への被害届を維持して取り下げなかった。しかし10月下旬、検察庁がこの被害届に対し、「嫌疑不十分」の理由で不起訴処分を下した。近年、不起訴処分の理由の約9割が初犯などを理由とする「起訴猶予」であり、これに対し「嫌疑不十分」は、起訴しても無実の結論しか得られないという検察の判定である。橋さんは、暴行事件でっち上げによる刑事弾圧を毅然として跳ね返した。
12月5日、仙台で争議勝利報告集会が開催され、組合執行役員である共闘会議事務局から「橋さんが屈せず、広範な支援が得られたことにより今回の闘いの勝利がかちとられた。今後もあらゆる人権侵害と闘い続けよう」と訴えかけられた。


労働契約法18条の5年ルール、有期雇用から無期雇用への転換へ

 来年4月1日に労働契約法18条が施行され、5年以上反復して継続雇用された、パートタイムを含む有期契約労働者が、無期雇用への転換を申し入れた場合、使用者は無条件に無期雇用に転換しなければなりません。しかし、雇止めによって雇用調整してきた使用者は、次の3つの手段を講じて、「5年ルール」をくぐり抜けようとしています。

@ 6ヶ月の雇用空白期間をおいて18条の適用をかわす(大手自動車メーカー全社)
A 労働解約締結の際に「次期更新はしない」合意を取り付ける
B 就業規則に採用期間の上限を定めて、反復雇用が5年に達しないように規制する

 脱法行為を許さないため、今有期雇用労働者と共に闘い抜きましょう。
組合は職場で、無期転換ではなく正社員への転換を要求して団交を行っています。
また、雇止め相談に対しては、労働局にも申し立て反撃しています。
労働現場から非正規差別を撤廃させましょう。


ー除染労働者の休業手当等請求裁判、11/12勝利和解に際してー
ご支援いただいた皆様方への御礼


 福島県の旧避難指示区域で働いていた除染労働者6名の休業手当等請求第4回裁判が、11月22日福島地裁郡山支部で行われました。被告会社が雨天と降雪時の休業も含めてすべての休業分の請求を書面で認めた結果、未払いの休業手当、残業手当、危険手当、除染現場新規入場教育及び内部被爆検査時の賃金請求額の9割に相当する和解金を支払わせる勝訴に等しい内容で解決することができました。
 とりわけ雨天休業に対する休業手当は、除染ばかりではなく、全国の屋外現場労働者に支払われていないのが現状です。今回、被告が支払い義務を認める書面を裁判所に提出した意義は大きいものです。
 6名の原告は現在、除染・放射性廃棄物の回収・大熊町の中間貯蔵施設建設工事関連等で働いています。労働環境全般に目を配りながら現地で被爆労働に従事しております。
 裁判所が郡山だったので、組合員の皆様には、毎回一日がかりの支援行動をしていただきました。物心両面でのご支援、まことにありがとうございました。
 勝利報告集会を2月4日に、北関東・東北・長野春闘討論集会と併せて郡山市で開催します。齋藤正俊弁護士からの報告をもとに、闘いの成果を地域、全国に波及させていきたいと考えております。


ーヤマト運輸非正規ドライバー畠山さんの賞与差別裁判ー
仙台高裁の不当判決(労契法20条違反)に抗し、
12月7日に上告受理申立理由書を提出!


(仙台高裁判決は)「・・・同一の職務業務区分に限らず広く「有期雇用契約者」と「期間の定めのない雇用契約者」を比較の対象とするのが相当である」とする。「有期雇用契約者」の労働条件を、どの範囲の「期間の定めのない雇用契約者」(正社員)と比較するのかが、このかんの20条裁判判決のポイントであった。仙台高裁は、20条を前述のように解釈して控訴を棄却した。
 しかし,そもそも,有期契約労働者全般と無期契約労働者全般を比較することなどできない。当然のことながら、それぞれに様々な区分があり、有期契約労働者全般という概念も、無期契約労働者全般という概念も想定できないからである。労働契約法20条の趣旨は,無期契約労働者と同様ないしは類似の職務内容にありながら、有期契約労働者であるが故に、無期契約労働者と労働条件が大きく異なる現状のもとに、有期契約労働者と無期契約労働者との間における期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止するところにある。
 最高裁が原判決を破棄し,20条解釈の誤りを正すよう切に求める。畠山組合員は、全国の非正規労働者の先頭で最後まで闘い抜きます。

Sさんの不当解雇撤回裁判が仙台地裁で始まりました(11/28)
職場復帰まで闘い抜く決意です皆様のご支援をお願いいたします!


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