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宮城合同労組ニュース
インターネット版No.10 2017年1月9日号
〜ネット版は、主に労働相談・争議関係を掲載しています〜

-政府の「同一労働同一賃金」ガイドライン(案)-
これでは非正規労働の格差是正にならない!

 2016年12月20日、第5回働き方改革実現会議が開催され、「同一労働・同一賃金」ガイドライン案を公表した。その内容は次のようなものになっている。

(通勤手当、出張旅費、食事手当、慶弔休暇)
正規社員と非正規社員は同一の支給にしなければならない。

(基本給)
非正規社員の経験・能力が正社員と同一ならば同一の支給に、違うならば違いに応じた支給にしなければならない。

(賞与)
非正規社員の貢献が正社員と同一ならば同一の支給に、違うならば違いに応じた支給にしなければならない。

 賃金・賞与の査定において、上記 能力とか貢献は使用者が自由に評価しているのが現実だ。基本給や賞与において差別を受けている非正規労働者が抗議しても、使用者は「君が有期雇用だからではなく、能力と貢献度が正社員より劣るから支給が低いのだ」と言い訳するだろう。また、待遇格差をつける理由を説明しやすくするため、非正規社員と正社員の仕事や役割をはっきり分ける「業務分離」が広がり、「かえって格差が固定化する」という懸念がある。
 政府はこのガイドライン案を基に法改正へ作業を進める。労働契約法20条(不合理な差別の禁止)やパート労働法8〜9条(差別的取り扱いの禁止)を阻害し、雇用形態による待遇差別を合理化・固定化するものとなってはならない。


プレストシーブ裁判が2月27日、証人尋問へ!

 株式会社ブレストシーブ(澤口希能代表取締役)は、宮城工場橋和宏従業員の待機場を夏は38.5度に達するプレハブ小屋へ移して虐待を続けている。また、監視カメラで常に監視するプライバシー侵害を行っている。このような非道行為を許さないために橋さん支援共闘会議が地元大崎市の労働者などで結成され、さる12月19日の第9回裁判には35名の仲間が支援に駆けつけ裁判所周辺での旗とチラシによる情宣と裁判所での支援を貫徹した。
 この裁判で証人尋問の日程が2月27日午後と確認された。全国の人々に、他に例を見ない人権侵害の事実を明らかにするための活動、裁判傍聴支援の強固な体制を築こう。


1月の争議日程

○ゴーダ株式会社の不当解雇と闘う鈴木さんの裁判 1月17日13時30分 仙台地裁
○ヤマト運輸の非正規差別と闘う畠山さんの裁判  1月30日11時50分 仙台地裁

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