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宮城合同労組ニュース

インターネット版No.25
2022年3月7日号
〜インターネット版は、主に争議と地域運動分野を掲載しています〜


キステムは、同一労働同一賃金を実行しろ!
非正規労働者にもボーナスを出せ!
パート有期労働法裁判に勝利しよう!

同一労働・同一賃金を求めて闘う契約社員橋さんを支援する会
仙台市青葉区一番町1-6-19壱番館ビル406号
全国一般宮城合同労組内 022-261-4392


3/24初回裁判と
橋さん支援する会結成に向けて

支援する会代表   岩見千丈



 パートタイム・有期雇用労働法で掲げられた同一労働同一賃金の実現にはいくつかの致命的な問題があることが、橋さんの訴えにより明らかになりました。第一に、同一労働同一賃金の原則はすでに労働契約法の時代から明らかなのに、実際にそれを要求し実現することがいかに困難であるかです。第二に、当然の要求を実現するため労働局に訴えても労働局は動いてくれなかったことです。第三に、100%同一でなければ同一労働同一賃金を拒み続ける企業の存在です。百歩譲って彼女と正規職員との間に多少の労働条件の違いがあったとしても、ほとんど同じであれば限りなく同一賃金にするのがこの法の精神なのに、なんという冷たさか。第四に期限のない労働に転換したときには「同一労働同一賃金」を認める法律がないため期限のない労働への転換を躊躇せざるを得ない実情があります。
 支援する会は、これらの問題を明らかにした橋さんの3月24日からの裁判闘争を見守り、支援の輪を広げるために活動します。
 裁判を見守り、家族・友人に伝える。同一労働同一賃金を無視するキステムの経営方針を批判し、改めるよう働きかける。同一労働同一賃金を確実に現実化するための行政指導の強化を求める。不備な関係法規の改正を求める。支援する会の輪をさらに広げる。橋さんを支援するために私たちにやれることはたくさんあります。


1月17日の本社申入れ行動

御礼とお願い 裁判原告 橋
 2019年10月24日に待遇改善の要望書を提出して以来、約2年間一人で闘ってきましたが、支援の輪が広がり、2022年1月17日のキステム本社前での抗議行動には、寒い中たくさんの皆様にお集まりいただき、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。しかし闘いは、はじまったばかりです。
 3月24日(木)11時より、盛岡地裁本庁にて第1回口頭弁論が開始されることになりました。
 この闘いが勝利となりますよう、皆様方のご支援、裁判傍聴のご協力をお願い申し上げます。

3月24日(木)11:00〜
盛岡地方裁判所
第1回口頭弁論
原告橋さんの意見陳述
11:40〜
岩手県民会館第3会議室
支援する会結成総会
霜越弁護士の挨拶、活動、財政方針


橋さんの闘いの経過と課題
全国一般宮城合同労働組合 
委員長 星野 憲太郎

橋さんが独力で行動へ
 NTTの工事現場での警備を請け負うキステム東北支店管内5営業所には各々ひとりの事務職が配置されている。橋さんは岩手県の水沢営業所に10年勤務している。契約社員は橋さんだけで他の全員は正社員だ。この5人の業務内容はほとんど同じで勤務形態にも変わりはない。裁判の訴状に記載したが、5営業所のうちで水沢営業所の売上高は2番目であり、最下位の営業所の3倍の規模だ。しかし、橋さんの基本給と正規雇用事務職社員の賃金平均との間には5万円強の開きがある。その上正社員と定年後再雇用されている1年契約の嘱託社員には支給されている賞与(直近実績は年間5・5ヵ月)が、橋さんにはまったく払われないのだ。この結果、橋さんの基本賃金は、計算上年収ベースで、周りの事務職の正社員の6割弱にしかならない。まさに不公正、差別と言うしかない。年収が日本の平均賃金の半分以下であり、国際基準の貧困ラインに届いていないことも加えたい。
 このような差別的処遇に橋さんが納得できないことは当然だ。橋さんは、労契法20条裁判の報道などからその不公正さに疑問を深め、自ら厚労省の「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」を読み問題を確認した上で、会社に待遇差の説明と是正を求める行動を開始した。その行動は2019年10月の文書での申し入れから始まっている。

会社の言い分とパート有期法8条〜9条
 以後文書での申し入れ、それに対する会社の回答が数度、ウェブ面談による説明会も1回行われている。しかしそこでの会社の姿勢は極めて不誠実なものだった。結論的には、「契約社員就業規則に『賞与、退職金は支給しない』とある」、「雇用契約書で双方が基本給額を合意」、だから現行処遇に問題はない、の繰り返しだ。
 就業規則が、会社が一方的に決定できる規則である以上、それを合理性の根拠とすることなどそもそも論外だ。雇用契約も著しく不均衡な力関係の下に結ばれるのだから、公正さの担保には到底なり得ない。それゆえ、そうした起こりがちな不公正さを是正するために、不公正な私的契約を無効とするために、労働法がある。まさにパート法の差別禁止規定こそ必要とされる。
 ついでながら橋さんは、先の経過の中で、差別的処遇の改善を期待し、キステム内で組織されている情報労連傘下の労組に加入、同労組を通じた問題解決も追求した。ところが同労組は、橋さんの訴えを会社に仲介するだけで主体的に行動することはなかった。


1月17日、橋さんが厚生労働省で記者会見

幅広い連帯を求め社会的な反撃へ
 まさに困難が幾重にも立ちはだかったが、橋さんはあきらめなかった。昨年11月の宮城合同労組との団交でもゼロ回答を続けた会社に対し、非正規差別に反撃する社会的闘争で対抗するという踏み込みであり、理不尽な差別に引き下がらなかった。その解消を求め社内で可能な限りの手順を踏んでひとりでも敢然と行動を続けた橋さんの気概と行動力は、敬服にする。「同一労働同一賃金」を絵に描いた餅にしないことを社会の声にする闘いを実現しなければならない。



同一労働・同一賃金を求めて闘う
契約社員橋さんを支援する会への入会の依頼

同一労働・同一賃金を求めて闘う契約社員橋さんを支援する会
代表  岩見 千丈
連絡先:090-5181-1072(夜間・休日のみ)
kyoseiui@yahoo.co.jp

 警備会社キステムの東北支店水沢営業所で10年間事務担当の契約社員として働いてきた橋さんが、同一労働同一賃金を求めて立ち上がり、1月12日、盛岡地裁水沢支部への提訴になりました。
 同一労働同一賃金は、労働者の当然の権利にならなければなりません。しかし、法律上、パート有期労働法で定められていても、運用は不安定で、労働契約法20条裁判でいうと、最高裁でも認められた例(日本郵便事件)や認められなかった例(メトロコマース事件や大阪医科薬科大学事件)が混在しています。また、ひどいことには、現状では契約社員が無期転換になった場合は同一労働同一賃金を認める法律がないため、無期転換になることを躊躇する事態まであります。
 橋さんの闘いは、これらの「同一労働同一賃金」をめぐる不十分な現状を訴え、契約社員の置かれている差別的な状況を変えていくうえでも大きな力になると確信します。
 私たちはこのたび高橋さんの闘いを支援するための会を立ち上げることにしました。会の主旨にご賛同いただき、入会を検討していただきたく思っております。賛同される場合は下記にご記入の上、入会をお願いいたします。会費は活動や会報の作成・郵送等に使用させていただきます。振り込みをされる場合は、下記あてにお願い致します。

入会金
団体1口3000円(何口でも)
個人1口1000円(何口でも)

(入会時のみ納金していただき、毎年納金するものではありません)

1.集会などで直接入会される方
入会申込用紙に、氏名、住所、連絡先を記入し入会ください。

2.記号番号が印刷された赤色の振り込み用紙で入会される方
赤色の指定振込用紙に必要事項を記載し送金して入会します。
赤色の振込用紙の場合で通帳からの振込みの場合、手数料がかかりません。
現金の振り込みの場合、110円の手数料がかかります。

3.郵便局にある青色の振込用紙で送金される方
「記号番号 00150-6-393222 加入者 橋さんを支援する会」と記入ください。
通帳からの振込みの場合、手数料が152円、現金の振り込みの場合、262円です。



相談は、全労協フリーダイヤル 0120-501-581or宮城合同労組022-261-4392へ

〒980-0911 宮城県仙台市青葉区一番町1-6-19 壱番館ビル406号
電話 022-261-4392 FAX 022-222-7734
roudou2000jp@yahoo.co.jp