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宮城合同労組ニュース

インターネット版No.24
2022年1月19日号
〜インターネット版は、主に争議と地域運動分野を掲載しています〜


契約社員の賃金差別は違法!

2022年1月12日 同一労働同一賃金求めて提訴

 契約社員に1円もボーナスが支給されないのは何故なのか。
 正社員より月5万円給与が低いのは何故なのか。
2021年11月19日に行われた株式会社キステムとの団交で、納得できる回答はありませんでした。
 そして2022年1月12日、盛岡地裁水沢支部に提訴し、17日午前11時、キステム本社に賃金差別解消の申入れを行いました。

申入れ内容

1.契約社員就業規則に「賞与、退職金は支給しない」とあるから賞与は支給しないでいい、雇用契約書においてすでに双方が基本給額を合意しているから問題ない等繰り返し述べているが、私的な契約である就業規則や個別労働契約が、国が定めた強行法規であるパート有期雇用労働法8条〜9条(同一労働同一賃金)に反する場合、効力を持たないことを理解すべき。
2.契約社員と「通常の正社員」と比較したとき、正社員の業務の幅が契約社員よりも相当程度広いから同一労働とは言えないと述べています。そのうえで貴殿は、契約社員と比較する正社員は4職種ある全社の正社員と表明しました。しかしパート有期労働法2条1項では、「通常の労働者」とは「同種の業務に従事する通常の労働者」と明記しています。したがって今回の場合、東北支店各営業所の正社員の事務担当者の業務内容を比較すべきです。中核的業務に関して業務内容は同一です。
3.契約社員は勤務地限定で正社員は配置転換の可能性があるから同一労働同一賃金が適用されないと述べています。しかし、東北支店内各営業所の事務担当者において十数年配置転換の実例がありますか?
4.仮に契約社員と正社員の事務担当者の業務の質量を比較して、貢献度に違いがあったとしても賃金の差額や賞与が一切支給されないのは明らかに不合理です。

正社員と同じかそれ以上に働いているのに、貢献が認められず、非正規の契約社員というだけで、年収で正社員と4割以上違うことが社会通念上許されますか?
昨年6月の夏季一時金と12月の年末一時金の支給日、正社員と定年後継続雇用された嘱託社員に年間5.5か月分の賞与が支給される中で契約社員及びNTTの工事現場で車両を誘導する多数の警備員たちはどんな思いでいたのか、少しは考えてみてください。
非正規労働者への賃金差別に固執する貴殿が根本から反省し、パート有期雇用労働法の同一労働同一賃金を実行するよう申し入れます。

1月17日11時30分 本社前で抗議行動







 宮城合同労組クロネコヤマト支部長の畠山は言います。
「僕は2015年、今でも勤務しているヤマト運輸を提訴しました。当時は契約社員だったのですが、賞与は常に正社員の半分以下でした。訴訟に至る経緯や結果は、こちらを見ていただければと思いますが、最高裁不受理・棄却で敗訴し、訴えは退けられました。
 しかし僕は今現在、ヤマト運輸の正社員です。勤務内容は変わりありません。異動もありません。司法は勤務実態を良く調べて判断して欲しかったです。誤った司法判決が、この格差社会を形成しているのですから。」

1月17日午後1時 厚生労働省記者会見室




「正社員と賃金差別、違法」 東北の契約社員、勤務先提訴 「声上げてもよいと知って」/毎日新聞

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