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宮城合同労働組合規約

第1章 総則

第1条 この組合は、宮城合同労働組合(略称宮城合同労組)と称する。
第2条 組合は、本部を「仙台市青葉区一番町1丁目6番19号」に置く。

第2章 目的と事業

第3条 組合は、組合員とすべての労働者のために、その経済的・社会的地位の向上を図ることを目的とする。

第4条 組合は、前条の目的を実現するため、次の事業を行う。
1.賃金・その他の条件を引き上げるために、使用者またはその団体と交渉し、団体協約を結ぶこと。
2.共済・厚生の事業を発展させ、組合員の日常生活を安定させること。このため、労働金庫、共済、生活、その他の協同組合に加入すること。
3.組合員を増やし、組合の組織を強化、拡大すること。
4.組合の活動に必要な調査をすること。
5.組合員の学習を広めること。
6.組合員の親睦と友情を深めること。
7.機関紙や情報誌を発行すること。
8.その他労働団体との連携と連帯の活動をすること。
9.その他組合機関で必要と認めたこと。

第3章 組合員

第5条 組合の規約を認め、組合の一定の組織に入って活動しようとする宮城県内および近隣のすべての中小企業・未組織労働者は、誰でも組合員になることができるとともに、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、または身分によって、組合員たる地位を奪われることはない。
ただし、労働組合法第2条1号の規定に該当するものは組合員となることができない。

第6条 加入希望者は、組合員1名の推薦とともに加入申込書を本部に提出し、本部機関の承認を得て組合員名簿に登録されることによって組合員となる。


第7条 組合員は、組合の全ての問題に参与する権利、および均等の扱いを受ける権利を持つ。

第8条 組合員は、組合規約を守り、組織の決定を積極的に実行し、組合費を確実に納め、組合の組織拡大・強化に努めなければならない。

第9条 組合を脱退しようとするものは、その理由を明らかにし、本部に届け出て、本部機関の承認を得て組合員名簿から抹消されることによって組合員でなくなる。

第4章 組織

第10条 組合を運営するために、本部と支部の機関を設ける。全ての組合員と組合組織は、本部の方針・決定に従い、団結し、積極的に活動する。

第11条 職場または地域で、原則として2名以上の組合員がいるときには支部を作る。支部は本部の下部組織である。

第12条 組合の各級機関は大会であり、各級機関の関係は次の通りとする。
1.支部 支部大会 支部委員会
2.本部 大会 委員会 執行委員会

第5章 本部機関

第13条 大会は組合の最高決定機関であり、代議員および役員で構成し、少なくとも年1回は開催する。

第14条 大会は執行委員会が召集する、3分の1以上の組合員、またはそれを代表する支部の要求があったときは、執行委員会は20日以内に大会を招集しなければならない。

第15条 大会は、構成員の3分の2以上出席しなければ成立しない。議事は、出席した構成員の過半数の賛成を得なければ決定できない。

第16条 大会は、執行委員会および監査委員会の報告を受け、次の大会までの組合の方針を決める。


第17条 委員会は、大会に告ぐ決定機関で、役員と委員で構成し、少なくとも3ヶ月に1回開催する。委員は、各支部単位に50名に1名とする。

第18条 執行委員会は、大会から大会までの組織の最高機関であり、大会の決定のもとに方針を具現化し執行する。執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、書記長および書記次長、および執行委員で構成し、執行委員長が召集し随時開く。

第19条 執行委員会は、方針を具現化するための書記局を設け、必要に応じて専門部や特別委員会を設ける。業種別部会を設ける。

第20条 監査委員会は、組合会計の常時監査と組合員の表彰と統制を掌り、監査委員で構成し、随時開催し、その結果を大会および執行委員会に報告する。

第21条 本部役員は、執行委員長1名、副執行委員長2名、書記長1名、書記次長1名、執行委員若干名、会計監査2名とし、組合員の直接無記名投票により選出する。ただし、書記次長は必要に応じて置くことにする。また、特別執行委員および顧問を置くことができる。

第6章 支部機関

第22条 支部大会は、支部に所属する組合員で構成し、支部委員会が召集し、少なくとも6ヶ月に1回開く。

第23条 支部大会の任務は次の通りである。
1.支部委員会の報告を受け、本部機関の方針に基づいて、次の支部大会までの方針を決める。
2.支部長、委員を選出する。
3.支部大会の代議委員を選出する。選出の方法は、支部に所属する組合員の直接無記名投票による。

第24条 支部委員は、支部長、委員で構成し、支部長が召集し随時開く。支部委員は、支部の任務を遂行するための機関である。

第25条 支部の任務は次の通りである。
1.組合の決定機関にしたがって回りの労働者の利益を守り、組合の拡大、強化のために活動する。
2.組合の決議・決定を労働者の間に広め、連帯の行動を強める。
3.本部の決議・決定を具現化し、周りの条件に応じて活動計画を立て実行する。
4.組合の業務を実行し権利を保証する。また、組合員との友情と理解を深め、助け合う。
5.本部に月1回、定期的に活動報告をする。

第7章 表彰と処分

第26条 組合の方針を忠実に実行し、労働者大衆によく奉仕した支部、あるいは組合員に対して、適当な方法で表彰する。

第27条 組合の規約に反し、組合と労働者大衆の利益に損害を与える行為をした支部、あるいは組合員、および正当な理由がなく6ヶ月以上組合の活動に参加せず、また組合費を納めない者は処分を受ける。処分の種類は次の通りとする。
1.支部に対しては、警告・解散
2.組合員に対しては、警告・一定期間の権利制限・除名

第28条 処分は慎重に取り扱い、わずかな過失、悪意のない誤りに対しては動詞的な忠告と学習によって誤りを繰り返さないようにする。

第8章 財政

第29条 組合の財政は組合費、および組合を支持する個人または団体からの寄付金、組合の事業からの収入でまかなう。寄付金の受領は、執行委員会の承認を必要とする。

第30条 組合費は、月給基本給の2%とする。組合で特別に事情がある場合は、組合費を免除することができる。

第31条 組合の全ての財源および使用者(会社)と、主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、監査委員会の監査を経て組合員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表しなければならない。

第9章 争議

第32条 組合が同盟罷業を行おうとするときは、大会で代議員の直接無記名投票の過半数の賛成を得るか、または、組合員の直接無記名投票の過半数の賛成を得なければならない。



第10章 附則

第33条 規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の賛成がなければ、変えることができない。

第34条 規約の解釈に疑義が生じたときは、執行委員会で解明する。

第35条 本部運営規定、支部運営規定、会計処理規定、選挙規定、旅費行動費規定、その他必要な細則は執行委員会で決める。

第36条 この規約は昭和39年9月15日から実施する。

第37条 この規約は昭和40年10月3日から一部改正実施する。
第38条 この規約は昭和41年11月20日から一部改正実施する。
第39条 この規約は昭和44年10月12日から一部改正実施する。
第40条 この規約は昭和46年11月1日から一部改正実施する。
第41条 この規約は昭和47年10月22日から一部改正実施する。
第42条 この規約は昭和48年10月14日から一部改正実施する。
第43条 この規約は平成2年9月9日から一部改正実施する。
第44条 この規約は平成6年1月17日から一部改正実施する。
第45条 この規約は平成13年4月1日から一部改正実施する。

以上

宮城合同労働組合規約.pdf
宮城合同労働組合加入申込書.pdf

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